営業倉庫とは

営業倉庫とは?一般倉庫との違いや種類を解説

  • 最終更新日:2026.08.03
営業倉庫とは

営業倉庫とは、企業や個人から預かった商品や資材を保管するための倉庫のことです。物流会社や倉庫会社が荷主から依頼を受けて商品を保管し、在庫管理や出荷業務などを行なう重要な物流インフラのひとつです。特にEC事業やメーカー、卸売業などでは、自社で倉庫を保有せず営業倉庫を利用するケースが増えています。

ただし、営業倉庫は単なる倉庫ではありません。他社の物品を預かるビジネスであるため、日本では「倉庫業法」という法律によって厳しく管理されています。倉庫を営業目的で運営する場合、国土交通大臣への登録が必要であり、設備や管理体制にも一定の基準が設けられています。

この記事では、営業倉庫とは何かをわかりやすく解説するとともに、倉庫業法との関係や登録制度、無登録で営業した場合のリスクなどについて解説します。

営業倉庫とは

営業倉庫とは、荷主から預かった物品を保管するための倉庫のことです。倉庫業法に基づいて国土交通大臣の登録を受けた倉庫が対象となります。

物流業界では、メーカーやEC事業者などの荷物を保管する重要な役割を担っています。この章では、営業倉庫の定義や法律との関係について解説します。

営業倉庫の定義

営業倉庫とは、倉庫業法に基づき国土交通大臣の登録を受けた倉庫であり、第三者から預かった物品を保管することを目的とした施設です。物流会社や倉庫会社が荷主から依頼を受け、商品や資材などを安全に保管し、必要に応じて出荷や在庫管理などの業務も行ないます。

営業倉庫の大きな特徴は、自社の物品ではなく「第三者の物品」を預かる点です。このように他者から預かった物品を保管することを、法律上では「寄託(きたく)」と呼びます。寄託とは、荷主が倉庫業者に対して物品の保管を依頼し、倉庫業者がその物品を責任をもって管理する契約関係を指します。

倉庫業法との関係

営業倉庫は「倉庫業法」という法律によって規制されています。倉庫業法第2条では、倉庫業を「寄託を受けた物品の倉庫における保管」と定義しています。つまり、他者から預かった物品を保管するビジネスは、倉庫業法の対象となります。

営業倉庫を運営するためには、国土交通大臣の行なう登録が必須です。登録を受けるには、倉庫の構造や設備、安全管理体制などが一定の基準を満たしている必要があります。これらの制度は、荷主の大切な商品や資産を安全に保管するために設けられており、荷主の利益を保護する目的があります。

登録を受けないとどうなる?

営業倉庫は、倉庫業法にもとづく登録を受けなければ運営することができません。登録を受けずに倉庫業を営んだ場合、倉庫業法第28条第1号により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

注意しておきたいのは、他人の名義を借りて営業する場合も同じ扱いになる点です。倉庫業法第16条は、倉庫業者が自分の名義を他人に倉庫業のために利用させることと、倉庫業を他人にその名において経営させることを禁じています。これらに違反した場合も、第28条第2号および第3号として同じ罰則が適用されます。

さらに第31条には両罰規定が置かれています。従業者がこれらの違反行為をした場合、行為者本人が罰せられるだけでなく、法人にも罰金刑が科されます。

また、登録を受けていない倉庫では、火災保険や管理体制が十分に整っていないケースもあるので、万が一事故や災害が発生した場合には荷物の補償が受けられないリスクもあります。

荷主にとっても大きなリスクとなるため、営業倉庫を利用する際は、国土交通大臣の登録を受けている倉庫かどうかを必ず確認しましょう。

営業倉庫と一般倉庫の違い

営業倉庫と一般倉庫はどちらも物品を保管するための施設ですが、法律上の扱いや利用目的が大きく異なります。

営業倉庫は第三者の物品を預かることを目的とした倉庫であり、倉庫業法に基づく登録が必要です。

一方で、一般倉庫は自社の商品や資材を保管するための倉庫であり、法律上の規制は基本的に受けません。

ここでは一般倉庫の特徴と、営業倉庫との違いについて解説します。

一般倉庫(自家用倉庫)とは

一般倉庫とは、自社の商品や原材料などを保管するために使用する倉庫のことを指します。物流業界では「自家用倉庫」と呼ばれることもあり、メーカーや小売業、卸売業などが自社の在庫を保管する目的で利用します。

一般倉庫の特徴は、第三者の物品を預かるのではなく、自社の物品のみを保管する点です。そのため、倉庫業法の対象とはならず、営業倉庫のように国土交通大臣の登録を受ける必要はありません。

自社の物流拠点として、工場の隣接倉庫や店舗のバックヤード、企業の物流センターなどが一般倉庫に該当します。

ただし、一般倉庫であっても、将来的に他社の商品を預かる場合には倉庫業法の対象となるため、営業倉庫としての登録が必要になります。

主な違いを比較

営業倉庫と一般倉庫の違いは、主に保管する物品の所有者や法律の適用、登録制度などにあります。以下の表で主な違いを整理します。

項目 営業倉庫 一般倉庫(自家用倉庫)
保管対象 他人の物品 自社の物品
国土交通省への登録 必要 不要
倉庫業法 適用 適用外
施設基準 厳格(耐火・防湿等) 建築基準法のみ
火災保険 義務 任意
倉庫管理主任者 必要 不要

どちらを選ぶべきか

営業倉庫と一般倉庫のどちらを利用すべきかは、倉庫の利用目的によって判断する必要があります。

自社の商品や原材料のみを保管する場合は、一般倉庫(自家用倉庫)で問題ありません。自社の物流拠点として自由に運用できるため、製造業や小売業などでは一般倉庫を保有する企業も多くあります。

一方で、第三者の物品を預かる場合は営業倉庫としての登録が必須となります。たとえば、物流会社が荷主企業の商品を保管する場合や、EC事業者の商品の保管・出荷を代行する物流倉庫などは営業倉庫に該当します。

近年はEC市場の拡大により、自社で倉庫を持たず営業倉庫を利用する企業も増えています。保管だけでなく、在庫管理やピッキング、梱包、発送などの物流業務をまとめて委託できるため、物流業務の効率化やコスト削減につながる点が大きなメリットです。

営業倉庫の種類

営業倉庫には、保管する物品の種類や性質に応じてさまざまな種類があります。

倉庫業法施行規則は、1類倉庫から冷蔵倉庫まで、保管する物品や設備の基準に応じて倉庫の種類を定めています。このうち、1類倉庫・2類倉庫・3類倉庫・野積倉庫・貯蔵槽倉庫・危険品倉庫の6つは、実務上まとめて「普通倉庫」と呼ばれます。

また、倉庫業法第4条第1項第3号では「倉庫の種類(トランクルームを含み)」と定められており、トランクルームも倉庫の種類のひとつとして扱われます。

ここでは、普通倉庫とその他の営業倉庫に分けて、それぞれの特徴を解説します。

普通倉庫

普通倉庫とは、一般的な貨物を保管するための倉庫であり、営業倉庫の中でも最も多く利用されています。倉庫業法では、保管する物品や倉庫設備の基準に応じて複数の区分に分類されており、それぞれ対応できる物品の種類が異なります。

1類倉庫
1類倉庫は、普通倉庫の中でも最も厳しい施設基準が求められる倉庫です。倉庫業法施行規則では、第1類物品から第6類物品までを保管できると定められており、6つの区分のなかで最も対応範囲が広い倉庫にあたります。日用品や繊維製品、電気機械など幅広い物品を保管できます。
2類倉庫
2類倉庫は、1類倉庫の基準から耐火性能の要件を除いた設備基準を持つ倉庫です。倉庫業法施行規則では、第2類物品から第6類物品までを保管できると定められています。麦、でん粉、塩、肥料、セメント、皮革、鉄製品などの保管に利用されます。
3類倉庫
3類倉庫は、耐火性能や防湿性能などの厳しい設備基準を必要としない倉庫です。倉庫業法施行規則では、第3類物品から第5類物品までを保管できると定められています。主に湿気や温度の影響を受けにくい物品の保管に利用され、代表的な保管物としては板ガラスや陶磁器、タイルなどがあります。
貯蔵槽倉庫(サイロ・タンク)
貯蔵槽倉庫は、サイロやタンクなどの設備を使って保管するタイプの倉庫です。倉庫業法施行規則では、容器に入っていない粉状または液状の物品(第6類物品)に加え、第1類物品と第2類物品のうちばらの状態のものを保管する倉庫と定められています。ばらの穀物や液体原料などの保管に利用されます。
野積倉庫
野積倉庫とは、屋外で貨物を保管するタイプの倉庫です。屋根や壁を持たない、あるいは簡易的な設備のみを備えた保管場所で、倉庫業法施行規則では第4類物品と第5類物品を保管できると定められています。代表的な保管物としては、鉱物、土石、原木などがあります。
危険品倉庫
危険品倉庫は、消防法で定められた危険物や、高圧ガス保安法で定められた高圧ガスのうち一定のものを保管するための倉庫です。化学薬品や燃料などを安全に保管するため、一般の倉庫よりも厳しい設備基準や安全管理体制が求められます。

その他の営業倉庫

普通倉庫以外にも、保管物の特性に応じたさまざまな営業倉庫が存在します。食品や個人財産など、特定の用途に対応するための倉庫として利用されています。

冷蔵倉庫
冷蔵倉庫は、10℃以下の温度で物品を保管する倉庫です。主に食品や生鮮品、冷凍食品などの温度管理が必要な物品の保管に利用されます。食品物流において重要な役割を担っています。
水面倉庫
水面倉庫とは、河川や海上の水面を利用して原木などを保管する倉庫です。主に林業や木材業に関連する物品の保管に利用されます。
トランクルーム
トランクルームは、個人や法人の財産を保管するための倉庫サービスです。家具や書類、季節用品などを保管する目的で利用されることが多く、近年は都市部を中心に利用が広がっています。倉庫業法の対象となるトランクルームの中には、国土交通省が認定する「認定トランクルーム」という制度もあり、設備や管理体制の基準を満たした安全性の高いサービスとして提供されています。

倉庫の種類ごとに保管できる物品

倉庫業法施行規則は、倉庫の種類ごとに保管できる物品を定めています。物品は別表で第1類から第8類に分類されており、どの倉庫にどの分類の物品を預けられるかが決まっています。

倉庫の種類 保管できる物品 根拠条文
1類倉庫 第1類・第2類・第3類・第4類・第5類・第6類 第3条の4
2類倉庫 第2類・第3類・第4類・第5類・第6類 第3条の5
3類倉庫 第3類・第4類・第5類 第3条の6
野積倉庫 第4類・第5類 第3条の7
水面倉庫 第5類 第3条の8
貯蔵槽倉庫 第6類、第1類・第2類のうちばらの物品 第3条の9
危険品倉庫 第7類、消防法上の危険物・高圧ガスのうち一定のもの 第3条の10
冷蔵倉庫 第8類 第3条の11

表内の「第1類」「第2類」といった分類は、倉庫業法施行規則の別表で次のように定められています。

分類 主な物品
第1類物品 第2類から第8類までのいずれにも当てはまらない物品
第2類物品 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品および塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿および石綿製品
第3類物品 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械など、湿気や気温の変化により変質しにくいもの
第4類物品 地金、鉄材、鉛管、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物および土石、自動車および車両、大型機械、木材、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、くず鉄・古タイヤ類など、野積で保管することが可能な物品
第5類物品 原木など、水面において保管することが可能な物品
第6類物品 容器に入れていない粉状または液状の物品
第7類物品 消防法上の危険物および高圧ガス保安法上の高圧ガスのうち、一定のもの
第8類物品 農畜水産物の生鮮品や凍結品などの加工品その他、10℃以下の温度で保管することが適当な物品

※表では主なものを挙げています。正確な範囲は倉庫業法施行規則の別表をご確認ください。

1類倉庫は第1類から第6類まで幅広く保管でき、2類倉庫、3類倉庫と進むにつれて対象が狭くなります。EC事業で扱う一般的な商品の多くは第1類物品にあたるため、1類倉庫が候補になります。
なお、第3類物品・第4類物品・第6類物品からは第7類物品が除かれています。見た目の分類が当てはまっても、消防法上の危険物や高圧ガスに該当するものは危険品倉庫の対象になります。
自社の商品がどの分類にあたるか判断が難しい場合は、倉庫業者に問い合わせて確認するのが確実です。

営業倉庫の登録と要件

営業倉庫を名乗るには、倉庫業法にもとづく登録が必要です。ここでは登録を受けるために何が求められるのか、そして荷主として委託先を選ぶときに何を確認すればよいのかを解説します。

登録に必要な2つの要件

国土交通省は、倉庫業の登録を受けるために必要なこととして、次の2つを挙げています。

ひとつは、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であることです。施設の基準は倉庫の種類ごとに定められており、1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫、水面倉庫のそれぞれについて、国土交通省が確認用のチェックリストを公開しています。

もうひとつは、倉庫ごとに、一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任することです。施設が基準を満たしていても、管理する人の要件を満たしていなければ登録は受けられません。設備と人の両面が求められる点が、営業倉庫の登録制度の特徴です。

登録を受けるのは事業者ですが、申請の際には倉庫の所在地、倉庫の種類、倉庫の施設および設備、保管する物品の種類を届け出る仕組みになっています。そのため、同じ事業者であっても、登録に含まれていない倉庫を営業倉庫として使うことはできません。倉庫を増やす場合は変更登録が必要です。

倉庫管理主任者とは

倉庫管理主任者は、倉庫業法第11条にもとづいて選任が義務づけられている役割です。倉庫業者は倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任し、倉庫における火災の防止をはじめとする管理業務を行わせなければならないと定められています。

選任できるのは、倉庫業法施行規則第9条に定められた要件のいずれかを満たす人です。

  • 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
  • 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
  • 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識および能力を有すると認める者

実務経験がない場合でも、国土交通大臣の定める講習を修了すれば要件を満たせます。

委託先を選ぶ立場から見ると、倉庫管理主任者が置かれていることは、倉庫が制度上の要件を満たして運営されていることのひとつの目安になります。

名義貸しと紛らわしい名称の使用は禁止

倉庫業法は、登録の有無をあいまいにする行為も禁じています。

ひとつは名義貸しです。倉庫業法第16条は、倉庫業者が自分の名義を他人に倉庫業のために利用させること、および倉庫業を他人にその名において経営させることを禁じています。実質的には無登録での営業と変わらないため、罰則も無登録営業と同じ第28条が適用されます。

もうひとつは名称の使用です。トランクルームのうち、設備や管理体制が一定の基準を満たすものは、倉庫業法第25条にもとづいて優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができます。認定を受けていないにもかかわらず、認定トランクルームや優良トランクルーム、あるいはこれらと紛らわしい名称を用いることは第25条の7で禁じられており、第30条第4号により30万円以下の罰金の対象となります。

委託先を検討する際は、名称だけで判断せず、実際に登録や認定を受けているかを確認することが大切です。

営業倉庫を選ぶ際のポイント

営業倉庫を利用する際は、単に保管スペースの有無だけでなく、法律上の登録状況や保管条件、立地条件などを総合的に確認する必要があります。

倉庫の選び方を誤ると、物流コストの増加や商品の品質トラブルにつながる可能性もあります。

ここでは、営業倉庫を選ぶ際に確認しておきたい主なポイントを解説します。

国土交通省の登録を確認

営業倉庫を利用する際は、国土交通省に登録された倉庫業者であるかどうかを必ず確認しましょう。営業倉庫は倉庫業法に基づき、国土交通大臣の登録を受けて初めて営業することができます。登録された倉庫には登録番号が付与されており、公式サイトや契約書などで確認できることが多いです。

より確実に調べたい場合は、国土交通省が公開している登録倉庫事業者の一覧で確認する方法があります。この一覧は同省の倉庫業法のページに掲載されています。ただし一覧には基準日が設けられているため、直近の登録状況を確認したい場合は、管轄の地方運輸局に問い合わせるとよいでしょう。

登録を受けていない倉庫業者に物品を預けた場合、万が一事故や火災などが発生した際に十分な補償を受けられない可能性があります。また、法令違反の倉庫を利用すること自体が荷主側のリスクになるため、事前に登録状況を確認することが重要です。

保管物品への対応を確認

営業倉庫を選ぶ際には、自社の商品がどの種類の倉庫に対応しているかを確認することも重要です。

倉庫業法では、保管する物品の種類に応じて倉庫の分類が定められており、対応できる物品が決まっています。たとえば、温度管理が必要な食品であれば冷蔵倉庫や冷凍倉庫を選ぶ必要があります。

また、日用品やアパレル製品などの場合は普通倉庫が利用されるケースが一般的です。商品の性質に合わない倉庫を利用すると、品質の低下や商品の破損につながる可能性があるため、保管条件を事前に確認しましょう。

立地とアクセスを考慮

営業倉庫の立地も、物流効率や配送コストに大きく影響します。倉庫が配送先から遠い場所にある場合、輸送距離が長くなり、配送コストやリードタイムが増加する可能性があります。

そのため、主要な配送エリアや販売エリアに近い場所にある倉庫を選ぶことが重要です。高速道路のインターチェンジや港湾、空港などへのアクセスが良い倉庫は、輸送効率の面でもメリットがあります。EC事業など配送件数が多いビジネスでは、立地条件が物流コストに大きく影響するため、慎重に検討する必要があります。

実績と信頼性を見極める

営業倉庫を選ぶ際は、倉庫業者の実績や信頼性も重要な判断材料になります。物流業務は商品の品質や顧客満足度にも影響するため、経験豊富な倉庫業者を選ぶことが望ましいです。

可能であれば実際に倉庫を見学し、保管環境や作業体制を確認することをおすすめします。倉庫内の整理状況や在庫管理システム、作業スタッフの体制などを確認することで、倉庫の管理レベルを把握できます。

安心して物流業務を委託するためにも、事前の確認が重要です。

料金の掲示を確認する

2024年(令和6年)4月1日から、倉庫業法第9条にもとづく料金等の掲示について、零細事業者を除き、従来の書面での掲示とあわせて自社ホームページ上での掲示が義務づけられています。

委託先を選ぶ立場から見ると、ホームページに料金の掲示があるかどうかは、法令への対応状況をうかがう手がかりのひとつになります。

また、料金が公開されていれば、複数の倉庫を比較検討する際の判断材料にもなります。見積もりを取る前におおよその水準を把握できるため、候補を絞り込む段階で確認しておくとよいでしょう。

まとめ

営業倉庫とは、第三者から預かった物品を保管するための倉庫であり、倉庫業法にもとづいて国土交通大臣の登録を受けた施設を指します。営業倉庫は一般倉庫とは異なり、法律による規制や登録制度がある点が特徴です。

登録を受けるには、保管する物品に応じた施設基準を満たすことと、倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任することの2つが求められます。登録を受けずに営業した場合や、名義を貸して営業させた場合には罰則が定められています。

また、倉庫業法施行規則では倉庫の種類ごとに保管できる物品が定められており、自社の商品がどの分類にあたるかによって預けられる倉庫が変わります。種類と物品の対応を確認したうえで、自社の商品に対応できる倉庫を選ぶことが大切です。

倉庫を利用する際は、登録状況や保管条件、立地、そして料金の掲示があるかどうかを確認し、自社の商品に適した倉庫を選びましょう。

営業倉庫に関するよくある質問

営業倉庫とは簡単に言うと何ですか?

営業倉庫とは、企業や個人から預かった物品を保管するための倉庫で、倉庫業法に基づいて国土交通大臣の登録を受けた倉庫のことを指します。物流会社などが荷主から依頼を受けて商品を保管し、在庫管理や出荷業務などを行なう物流施設の一種です。

営業倉庫と物流倉庫の違いは何ですか?

営業倉庫は法律上の分類であり、倉庫業法に基づいて登録された倉庫を指します。一方、物流倉庫という言葉は一般的な用語であり、保管だけでなくピッキングや梱包、配送準備などの物流業務を行なう施設を指す場合が多いです。物流倉庫の多くは営業倉庫として登録されています。

営業倉庫は誰でも運営できますか?

営業倉庫は誰でも自由に運営できるわけではありません。倉庫業法に基づき、国土交通大臣の行なう登録を受ける必要があります。倉庫の構造や設備、安全管理体制などが一定の基準を満たしていることが求められます。

営業倉庫の登録はどこで確認できますか?

営業倉庫の登録状況は、倉庫業者の公式サイトや契約書などで確認できます。また、国土交通省の情報を確認することで、登録状況を調べることも可能です。倉庫を利用する際は、登録番号の有無を確認することが重要です。

営業倉庫とトランクルームの違いは何ですか?

トランクルームは倉庫業法上、営業倉庫の一種に分類されます。営業倉庫は主に企業の物流を目的とした倉庫であり、商品や資材などを保管するために利用されます。一方、トランクルームは個人や法人の財産を保管するサービスであり、家具や書類、季節用品などを保管する用途で利用されることが多いです。

営業倉庫の登録には何が必要ですか?

国土交通省は、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であることと、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任することの2つを挙げています。施設と人の両方の要件を満たす必要があります。

倉庫管理主任者になるには資格が必要ですか?

国家試験のような資格制度ではありません。倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験があること、3年以上の実務経験があること、国土交通大臣の定める講習を修了したことのいずれかを満たせば選任できます。

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